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人材派遣とは?

「労働者派遣法」について
 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(昭和60年法律第88号)の略称で、
 
1.職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の
適正な運営の確保に関する措置を講ずること。

2.派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定
その他福祉の増進に資することを目的としています(法第 1条)。

労働者派遣法は昭和61年7月の施行後、幾度か改正され、平成11年12月施行の改正により、労働者派遣の対象となる業務が後述のとおり一部業務だけを除いて自由化されました。
 

派遣先は、派遣労働者を面接することができますか?
 派遣労働者を採用、配置するのは、雇用関係のある派遣元事業主の固有の権限です。労働者派遣契約で派遣労働者を特定せず、単に人数だけにとどめているのは、派遣元が誰を派遣するかを独自に決定することを前提としているからです。 

 
  したがって、派遣先が派遣労働者を面接・選考したり、派遣労働者を指名して派遣元にそれを拒否する余地を与えないような場合は、派遣先と派遣労働者の間に 雇用関係が成立すると判断される可能性が出てきます。もし、そう判断されれば、職安法第44条で禁止されている労働者供給事業に該当するおそれがあり、労 働省告示の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」において、行わないよう定められています。


派遣労働者の履歴書を派遣先に提出してもらうことは可能でしょうか?
 わが国では、採用に当たって、履歴書の提出を求めるのが一般的です。雇用主が当然に負う使用者責任から いっても、その身元について最小限 の情報は把握しておく必要がありますが、派遣先事業主は派遣労働者とは 雇用関係はなく、したがって、雇用主としての責任を負う立場にはありません。
 
  


「労働者派遣」と「請負」の区分は何ですか
 労働者派遣とは「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないとする」(法第2条)と定義されています。
 
  
労働者派遣と請負は、雇用関係と指揮命令権とが切り離されているかどうかなどといったことから区別され、労働省告示の「労働者派遣事業と請負により行わ れる事業との区分に関する基準」により明確にされています。
 
 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」
(抄)(昭和61年労働省告示第37号)

 
 

Iこの基準は、労働者派遣法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。
 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であっても、その事業主がその業務の処理に関し次の1及び2のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。 

 
 
 

 

 
 
 
1.次の(1)から(3)までのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。 
 

(1)次の1)及び2)のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。 
 


1)労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。 
 


2)労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。 
 

(2)次の1)及び2)のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。 
 


1)労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握は除く。)を自ら行うこと。 
 


2)労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。 
 

(3)次の1)及び2)のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。 
 


1)労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。 
 


2)労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。 

      
 
2.次の(1)から(3)までのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務としてその契約の相手方から独立して処理するものであること。 
 

(1)業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。 
 

(2)業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。 
 

(3)次のイ又はロのいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものではないこと。 
 


自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。 
 


自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。 

 
 
 

 

 
 
 Ⅱ の1及び2のいずれにも該当する事業主であっても、それが労働者派遣法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目 的が労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。 

 
 
 

 



 「派遣」と「請負」にはどのような違いがありますか?
また、「出向」との関係や「二重派遣」についてはどうなるのでしょうか?
 「派遣」と「請負」は、Q2でもわかるとおり明確に区分されています。つまり「請負」では、請負主が雇 用関係のある従業員を自ら指揮命令して、注文主から請け 負った業務を処理します。しかし「派遣」では、雇用主である派遣元から派遣された派遣労働者を派遣先が直接指揮命令して業務処理を行います。
 
 
次に、「出向」は、移籍出向と在籍出向に分けることができます。まず、移籍出向では、当該労働者と出向元との雇用関係は終了し、出向先と新たに雇用契約が 成立します。出向元との雇用関係がなくなるため、労働者派遣や労働者供給には該当しませんが、業として移籍出向を行う場合は、有料又は無料の職業紹介事業 として労働大臣の許可が必要になる場合があります。
また、在籍出向は、出向元との雇用関係が継続している点で派遣と似て いますが、同時に出向先とも雇用関係が生じますので、やはり、派遣とは 異なります。なお、在籍出向が業として行われる場合は職業安定法第44 条により禁止されている労働者供給に該当します。
最後に、「二重派遣」とは次のような形態です。まず、派遣元事業主から派遣された従業員を、派遣先がさらに取引先等に再派遣し、就業させるような場合で す。この場合、いったん労働者派遣を受けた派遣先が雇用関係のない労働者を第三者の指揮命令下に就業させるわけですから、労働者供給事業に該当し、職安法 第44条違反となります。



労働者派遣の対象となる業務の範囲は?
また、労働者派遣事業の対象から除外されている業務とは?

 平成11年12月1日施行の派遣法改正により、それまで26業務に限 定されていた労働者派遣の対象業務が、次表の一部業務だけを除いて自由化されました。
  
  労働者派遣対象除外業務(ネガティブリスト)
  

  
 1.港湾運送業務 
 2.建設業務 
 3.警備業務 
 4.医師若しくは歯科医師の行う医行為に係る業務又は看護婦等の行う診療の補助等の業務
(1)医師法に基づく医師の業務、(2)保健婦助産婦看護婦法に基づく保健婦(士)、助産婦、看護婦(士)若しくは准看護婦(士)の業務、(3)診療放射 線技師法に基づく診療放射線技師の業務、(4)理学療法士及び作業療法士法に基づく理学療法士若しくは作業療法士の業務、(5)臨床検査技師、衛生検査技 師等に関する法律に基づく臨床検査技師の業務(衛生検査技師の業務を含む)、(6)視能訓練士法に基づく視能訓練士の業務、(7)臨床工学技士法に基づく 臨床工学技士の業務、(8)義肢装具士法に基づく義肢装具士の業務、(9)救急救命士法に基づく救急救命士の業務、(10)言語聴覚士法に基づく言語聴覚 士の業務、(11)歯科医師法に基づく歯科医師の業務、(12)歯科衛生士法に基づく歯科衛生士の業務、(13)歯科技工士法に基づく歯科技工士の業務、 (14)薬剤師法に基づく薬剤師の業務のうち病院又は診療所で行われるもの、(15)栄養士法に基づく管理栄養士の業務(療養上の栄養指導に限る)
 
 5.物の製造の業務(物の融解、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう)
労働者が産前・産後休業、育児休業及び介護休業等の休業をする場合、当該労働者の業務について労働者派遣が行われるときについては、労働者派遣除外業務とはならない。
 
 6.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 
 7.弁 護士法、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法、司法書士法、土地家屋調査士法、公認会計士法、税理士法、弁理士法及び社会保険労務士法、 行政書士法の対象となる(1)弁護士、(2)外国法律事務弁護士、(3)司法書士、(4)土地家屋調査士、(5)公認会計士、(6)税理士、(7)弁理 士、(8)社会保険労務士、(9)行政書士の業務 

   



平成11年に派遣法が改正されるまで定められていた26適用対象
業務の区分は、どうなったのでしょうか?

 従 前の26適用対象業務の区分は、平成11年12月1日に改正派遣法が施行されてからも、派遣先が労働者派遣を継続して受け入れる期間が1年に制限される規 定(法第40条の2第1項)、派遣先の派遣労働者の雇用努力義務規定(法第40条の3)、及び派遣先による派遣労働者の雇入れ勧告等の規定(法第49条の 2第2項、第3項)等が適用されない「政令で定める業務」として存続しています。
 
 
  
  政令で定める業務(派遣法施行令第4条)
  



 1号(ソフトウエア開発) 
 
電 子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム (電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第23号及び第25号において同じ。)の設計、作成若し くは保守の業務 
    
 2号(機械設計) 
  機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下2号及び第25号において「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務 
    
 3号(放送機器等操作) 
  映 像機器、音声機器等の機器であって、放送番組等(放送法第2条第1号に規定する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する有線ラ ジオ放送及び有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組その他映像又は音声その他の音響により構成される作品であって 録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。)の制作のために使用されるものの操作の業務 
    
 4号(放送番組等演出) 
  放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係るものを除く。) 
    
 5号(事務用機器操作) 
  電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器(第23号において「事務用機器」という。)の操作の業務 
    
 6号(通訳、翻訳、速記) 
  通訳、翻訳又は速記の業務 
    
 7号(秘書) 
  法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務 
    
 8号(ファイリング) 
  文 書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従ってする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以 下この号において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務 
    
 9号(調査) 
  新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務 
    
 10号(財務処理) 
  貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務 
    
 11号(取引文書作成) 
  外 国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作 成(港湾運送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法第2条第1号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書 類の作成を除く。)の業務 
    
 12号(デモンストレーション) 
  電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務 
    
 13号(添乗) 
  旅 行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)若しくは同法第2条第4項に規定する主催旅行以外の旅行の旅行者 に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下この号において「旅程管理業務等」という。)、当該旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサー ビスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降 若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務 
    
 14号(建築物清掃) 
  建築物における清掃の業務 
    
 15号(建築設備運転、点検、整備) 
  建築設備(建築基準法第2条第3号に規定する建築設備をいう。次号において同じ。)の運転、点検又は整備の業務(法令に基づき行う点検及び整備の業務を除く。) 
    
 16号(案内・受付、駐車場管理等) 
  建 築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務、建築物に設けられ、又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は居 住 する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)であって当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管 理の業務(第14号に掲げる業務を除く。)の業務 
    
 17号(研究開発) 
  科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(第1号及び第2号に掲げる業務を除く。) 
    
 18号(事業の実施体制の企画、立案) 
  企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。) 
    
 19号(書籍等の制作・編集) 
  書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務 
    
 20号(広告デザイン) 
  商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(次号に掲げる業務を除く。) 
    
 21号(インテリアコーディネーター) 
  建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務(法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除く。) 
    
 22号(アナウンサー) 
  放送番組等における高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする原稿の朗読、取材と併せて行う音声による表現又は司会の業務(これらの業務に付随して行う業務であって放送番組等の制作における編集への参画又は資料の収集、整理若しくは分析の業務を含む。) 
    
 23号(OAインストラクション) 
  事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を取得させるための教授又は指導の業務 
    
 24号(テレマーケティングの営業) 
  電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務 
    
 25号(セールスエンジニアの営業) 
  顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備又はプログラムに係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務 
    
 26号(放送番組等における大道具・小道具) 
  放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、身辺装飾用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入または搬出の業務(法第4条第1項に規定する建設業務を除く。)