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| 「労働者派遣法」について |
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| 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(昭和60年法律第88号)の略称で、 |
1.職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の 適正な運営の確保に関する措置を講ずること。 2.派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定 その他福祉の増進に資することを目的としています(法第 1条)。 労働者派遣法は昭和61年7月の施行後、幾度か改正され、平成11年12月施行の改正により、労働者派遣の対象となる業務が後述のとおり一部業務だけを除いて自由化されました。 |
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| 派遣先は、派遣労働者を面接することができますか? |
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| 派遣労働者を採用、配置するのは、雇用関係のある派遣元事業主の固有の権限です。労働者派遣契約で派遣労働者を特定せず、単に人数だけにとどめているのは、派遣元が誰を派遣するかを独自に決定することを前提としているからです。 |
| したがって、派遣先が派遣労働者を面接・選考したり、派遣労働者を指名して派遣元にそれを拒否する余地を与えないような場合は、派遣先と派遣労働者の間に 雇用関係が成立すると判断される可能性が出てきます。もし、そう判断されれば、職安法第44条で禁止されている労働者供給事業に該当するおそれがあり、労 働省告示の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」において、行わないよう定められています。 |
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| 派遣労働者の履歴書を派遣先に提出してもらうことは可能でしょうか? |
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| わが国では、採用に当たって、履歴書の提出を求めるのが一般的です。雇用主が当然に負う使用者責任から いっても、その身元について最小限 の情報は把握しておく必要がありますが、派遣先事業主は派遣労働者とは 雇用関係はなく、したがって、雇用主としての責任を負う立場にはありません。 |
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| 「労働者派遣」と「請負」の区分は何ですか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 労働者派遣とは「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないとする」(法第2条)と定義されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働者派遣と請負は、雇用関係と指揮命令権とが切り離されているかどうかなどといったことから区別され、労働省告示の「労働者派遣事業と請負により行わ れる事業との区分に関する基準」により明確にされています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 「派遣」と「請負」にはどのような違いがありますか? また、「出向」との関係や「二重派遣」についてはどうなるのでしょうか? |
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| 「派遣」と「請負」は、Q2でもわかるとおり明確に区分されています。つまり「請負」では、請負主が雇 用関係のある従業員を自ら指揮命令して、注文主から請け 負った業務を処理します。しかし「派遣」では、雇用主である派遣元から派遣された派遣労働者を派遣先が直接指揮命令して業務処理を行います。 |
次に、「出向」は、移籍出向と在籍出向に分けることができます。まず、移籍出向では、当該労働者と出向元との雇用関係は終了し、出向先と新たに雇用契約が 成立します。出向元との雇用関係がなくなるため、労働者派遣や労働者供給には該当しませんが、業として移籍出向を行う場合は、有料又は無料の職業紹介事業 として労働大臣の許可が必要になる場合があります。 また、在籍出向は、出向元との雇用関係が継続している点で派遣と似て いますが、同時に出向先とも雇用関係が生じますので、やはり、派遣とは 異なります。なお、在籍出向が業として行われる場合は職業安定法第44 条により禁止されている労働者供給に該当します。 最後に、「二重派遣」とは次のような形態です。まず、派遣元事業主から派遣された従業員を、派遣先がさらに取引先等に再派遣し、就業させるような場合で す。この場合、いったん労働者派遣を受けた派遣先が雇用関係のない労働者を第三者の指揮命令下に就業させるわけですから、労働者供給事業に該当し、職安法 第44条違反となります。 |
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| 労働者派遣の対象となる業務の範囲は? また、労働者派遣事業の対象から除外されている業務とは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 平成11年12月1日施行の派遣法改正により、それまで26業務に限 定されていた労働者派遣の対象業務が、次表の一部業務だけを除いて自由化されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働者派遣対象除外業務(ネガティブリスト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 平成11年に派遣法が改正されるまで定められていた26適用対象 業務の区分は、どうなったのでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 従 前の26適用対象業務の区分は、平成11年12月1日に改正派遣法が施行されてからも、派遣先が労働者派遣を継続して受け入れる期間が1年に制限される規 定(法第40条の2第1項)、派遣先の派遣労働者の雇用努力義務規定(法第40条の3)、及び派遣先による派遣労働者の雇入れ勧告等の規定(法第49条の 2第2項、第3項)等が適用されない「政令で定める業務」として存続しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政令で定める業務(派遣法施行令第4条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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