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| 派遣契約に記載されていない仕事を派遣労働者に命じられたり、 契約内容を勝手に変更されたりしますか? |
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| 派遣労働者が派遣先において就業するのは、あくまでも派遣契約で決められた業務の処理に当たるためであ り、労働者派遣法は派遣先に対して「派遣契約の定め に反することのないように適切な措置」を講ずるよう義務づけています(法第39条)。したがって、契約業務以外の仕事を派遣先が命ずることはできません。 特に、26の政令業務について派遣契約を締結している場合と、労働者派遣受け入れ期間制限が適用になる業務について派遣契約を締結している場合とでは、労 働者派遣受け入れ期間の制限や派遣先の直接雇用努力義務等の適用が異なることから、契約業務の範囲をより厳密にして指揮命令することが求められます。 |
| なお、当初の契約内容と異なるような事態、例えば、就業時間帯、就業日、就業場所、業務内容などに変更が生じる場合は派遣先責任者と派遣元責任者とがお互 いに連絡を密にし、派遣労働者にその旨を伝え合意を得たうえで契約の内容を変更することになるでしょう。 |
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| 派遣契約を派遣先の都合により中途で解約される場合は、 どのようなケースがありますか? |
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| 派遣期間の途中でも、派遣先のやむを得ない都合により、契約を打ち切らざるを得ない事態が発生する可能性もあります。 |
| 合理的な理由があれば、派遣先は派遣元と協議のうえ中途解約することができますが、派遣契約は「役務の提供」を目的とし、その実質は「人」の労働力に深く 関わった契約で、商品の売買契約を解約する場合などとは性格を全く異にします。 中途解約は派遣元と派遣労働者との雇用関係にも大きな影響を及ぼし、労働法上の種々の制約を受ける派遣元としては、派遣労働者に急いで他の仕事を確保し たり、休業手当などの借置を講じなければなりません。 このことを踏まえ、平成8年12月施行の派遣法改正により、「労働者派遣契約」に記載しなければならない事項としても、中途解除の事前の申入れや、損害 賠償等に係る適切な措置などの事項が定められ(法第26条)、また、「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第138号)のなかの、 「労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置」として、(1)労働者派遣契約の解除の事前の派遣元への申入れ、 (2)派遣先における就業機会の確保、(3)損害賠償等に係る適切な措置等を定めています。 万一、派遣契約を派遣先の都合で解約せざるを得ない事態が発生する場合には、これらの趣旨に沿って派遣元責任者、派遣先責任者双方の連絡を密にして対処させていただきたいと思います。 |
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| 派遣労働者に、時間外労働・深夜労働・休日労働を命じることはできますか?「36協定」は、派遣元又は派遣先のどちらのものが適用されますか? |
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| 派遣労働者の実際の就労場所は派遣先ですが、労働時間の枠組みとなる、「36協定」は派遣元において締結することになります(法第44条)。 |
某派遣会社では、「36協定」を各事業所ごとに締結し、労基署に届け出ております。現在、原則、1日8時間、1カ月45時間以内の時間外労働(年間では 360時間以内)、4週につき2日の休日(法定休日)労働が可能となっています。 また、平成11年4月1日から女子の深夜労働(午後10時~翌日午前5時)も、育児や介護を行う一定範囲の労働者に対する深夜業の制限が適用になる場合以外は、可能となっています。 派遣先は、このように決められた枠内であれば、時間外労働や休日労働等を直接命じることができますが、同時に労基法上の使用者としての責任も負う(法第 44条)ことになりますので注意が必要です。 | |



