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| オペレーターに連続作業を命じてもいいのですか? |
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| 昭和60年12月20日付の労働省労働基準監督局長名で出された「VDT作業のための労働衛生上の指針について」によって次のように定められました。 |
| 「一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に 10~15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1~2回程度の小休止を設けること」 これは行政指導でありますが、健康保持のため派遣元、派遣先双方が協力して実現に努力すべきでしょう。(「安全衛生のしおり」参照) |
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| 年次有給休暇の取扱いは?また、年休の時季変更権は、派遣元又は 派遣先のどちらが行使できますか? |
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| 年 次有給休暇は、雇用主である派遣元が付与するものですが、取得に当たっては、派遣労働者の就業場所である派遣先の業務の都合も考慮に入れる必要があるで しょう。しかし、労働者から請求があった場合は通常拒否することはできません。雇用主である派遣元事業主に時季変更権があるとはいえ、不可抗力の場合以外 は行使できないのが判例です。 |
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| 派遣労働者の健康診断は、派遣先と派遣元のどちらが実施するので しょうか? |
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| 派遣労働者との雇用関係は、派遣元にありますので、一般健康診断は、派遣元が実施します。ただし、有害 業務についての特殊健康診断は、派遣先が行い、この 結果を記載した書面を派遣元へ通知しなければなりません(法第45条第10項、安衛法第66条)。なお、派遣労働者の一般健康診断の個人票は、派遣先へ提 出することはできないことになっています。 |



